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労働組合などないのに、秘書を組合代表として社長が勝手に就業規則、賃金規則、退職金規則などあらゆる規則の変更手続きをしてし…

労働組合などないのに、秘書を組合代表として社長が勝手に就業規則、賃金規則、退職金規則などあらゆる規則の変更手続きをしてしまいました。就業時間が伸びる、給与に40時間の残業代が含むことになる、退職金が減る、退職は3ヶ月前に申し出るなど従業員にとって不利な内容です。 従業員には変更の報告だけでした。 これは違法にならないでしょうか?

補足

皆さま、ご回答ありがとうございます。組合は存在しません。そのため組合を証明する書類などもありません。組合員代表を秘書とし、従業員の承諾を得たという書類を作成し提出、受理されたようです。 この場合労働基準監督署に相談すればいいでしょうか?

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回答(2件)

  • 組合は組合員にしか効力を発揮しません。 ですので秘書と交わしても組合加入していない主達には関係ない。 主達に強要していれば違法。

  • 違法ですね。 就業規則の変更には、「労働者の過半数で組織する労働組合」か「労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見」を聞かなければなりません(労働契約法11条、労基法90条1項)。 (作成の手続) 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

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