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整理解雇の四要件を満たしたのであれば、解雇通達や、解雇予告などを発してもよいのでしょうか? 今まで、勤めていた現場の人…

整理解雇の四要件を満たしたのであれば、解雇通達や、解雇予告などを発してもよいのでしょうか? 今まで、勤めていた現場の人たちは、そういうことをあまり考えてないようです。 希望退職で、人員が達したからもう大丈夫みたいな感じで過ごしている人が多々見られます。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >整理解雇の四要件を満たしたのであれば、解雇通達や、解雇予告などを発してもよいのでしょうか? 解雇の理由がわかりませんが、整理解雇の四要件を満たしているなら、法律違反にはなりません。 尚、整理解雇の四要件を満たしたからといって、誰かを解雇しなければいけない事はありません。

    なるほど:1

  • 整理解雇の4要件というのは、裁判上確立したもので、裁判官が必ずそこにこだわるかどうかはなんとも言えません。 とにかく、解雇権の濫用が問題になるのは、解雇された人が民事裁判を起こすかどうかによります。 裁判を起こさないのであれば、不当解雇かどうかは判断できません。 コピー用紙の裏を使っているとか、鉛筆の反対も削って使っているとかというのを裁判所に解雇回避のために努力下ということで主張する会社もあります。 けち臭いことをやり始めたら要注意ですね。 労働基準監督署的には、30日前に解雇予告するか、平均賃金の30日分以上を支払っていれば何も言いません。 ですから、労基法的には、整理解雇の4要件や客観的に合理的な理由があり社会通念上相当性があるというのは必要ありません。 解雇権濫用法理というのは労働契約法16条に規定がり、あくまで、会社と個人との民事的な問題であり、労働基準法や労働基準監督署が介入する問題ではありません。

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  • よいです。 厳密にいえば、満たしていなくても、よいです。 解雇について非常に誤解が多いのですが、(業務災害や妊産婦や正当な権利行使につき不利益取扱を除いては)解雇してはならないなんていう法律は存在していません。解雇は自由です。しかし法は一点だけ、「客観的かつ合理的で社会通念上相当の理由なき解雇は無効」(労働契約法16条)と書いてあるだけです。 「解雇禁止」と「解雇無効」は全く意味が違います。 解雇をしてはならないわけじゃ無いんです。要件を満たさない解雇は無効だといっているだけです。 よって四要件を満たさなくとも解雇通知や解雇予告をすることは何ら妨げられていません。 その解雇に効力が生ずるのか・否か。法はそこにしか関知していません。

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  • 整理解雇の四要件を満たした、って、公的に先に認定されているわけじゃなし、まるで「会社は正規解雇権を取得しました」みたいな言い方はいかがなものかと思います。 希望退職が予定人員に達したら、普通は一段落でしょう。従業員を安心させたくない理由があるのですか? だいたい、順番が逆です。解雇を通達して従業員が応じかねるなどのとき、協議するときに会社の実情を示すのが四要件。 先に「お前らなんか、いつでも解雇できるんだぞ」みたいに考えてはいけないと思います

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