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有給の給料計算方法についての質問です! 自分は社員で月給制です!出勤8割はしてます! この場合計算方法は過去3ヶ月の月…

有給の給料計算方法についての質問です! 自分は社員で月給制です!出勤8割はしてます! この場合計算方法は過去3ヶ月の月給を割ったりして日給を出してって形だと思ってたんですけど、うちの社長が時給で870の8時間だからって言ってきたんですが、会社によって有給の計算方法は日給出したり、時給だったりで違うものなんですか?

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回答(1件)

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    有給休暇の賃金は、労基法39条9項に「平均賃金又は通常の賃金」を支払うこととされています。 平均賃金(同法12条)とは、「直近3か月の総賃金(残業代等すべての手当を含む)÷3か月の歴日」なので、日給計算になります。 通常の賃金とはその名の通り、月額給与であれば、そのまま月額が支払われます。 どちらを採用するかは、就業規則等で会社が自由に決めることができます。 時給制でない限り、時給計算はあり得ません。

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