第2種電気主任技術者資格を取得する必要は 殆どありません! 11kV以上で受電している電気工作物には 第2種以上が必要ですが、それにはその電気工作物を所有する会社の従業員となる必要があり、自営業として電気保安業務を受託・実施することはできません。 自家用電気工作物の大部分は6.6kV受電なため 第3種で充分なのです。 自営業として 電気保安業務を受託・実施するには 経済産業省から「電気管理技術者」の認定を受ける必要があります。 そのためには 電気主任技術者資格の保有と 電気保安業務の従事経験である実務経験が必要です。必要な実務経験年数は 電験3種で5年、2種で4年、1種で3年です。 私は 関西電力の水力発電部門で 約30年従事しましたが、けいさんしょうから認定されたのは4年9ヶ月だけです。原則として保安管理業務を直接行わない事務所勤務や 役職者期間は認めて貰えなかったのです。 保安管理業務は 電験2種を取得する前の経験なので 認められたのは 4年9ヶ月/2=2年4ヶ月の実務経験でした。 保安管理業務の対象である電気工作物を 300kVA以下で Cubタイプに限定すれば 必要な実務経験を1年短縮できるため、私は とある電力に関する「保安協会」に 契約社員として入社し 9ヶ月の実務経験追加を認められました。 そして その「保安協会」と契約して 現在16件の電気設備に関する保安業務に従事しています。 私の場合 毎月の収入は実質 約7万円程度です。その外に 停電年次点検業務や緊急出動が必要な場合 収入が増えますが 年間1件当たり 1万円程度です。 「保安協会」によって 収入金額が変わるかもしれませんが ご要望の金額に応じて 受託件数を増加する必要があります。 私の場合 75歳の高齢で 年金収入もあるので 問題ありませんが、一般的には30件以上を 受託する必要があると思います。
なるほど:3
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