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仕事を6月最終出勤、7月有休消化して退職する予定です。 会社にはこれから報告する予定です。 有給は毎年支給される…

仕事を6月最終出勤、7月有休消化して退職する予定です。 会社にはこれから報告する予定です。 有給は毎年支給されるのですが、 なぜか31日の月は1日有休消化をしなくてはなりません。そしてその有休消化した1日分は給与には入っていません。 それを今まで続けてきたのですが、これは普通のことではないですよね? なぜか有休消化だけが減らされていきます。 これはどこかに相談したら対応していただけるのでしょうか? 法律については詳しくないので、言葉足らずだとは思いますがどうか知恵のある方のお力添えをいただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。 具体的な解答が必要であれば、不透明な点を記載いただければできるかぎり詳細をお伝えいたします。

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回答(1件)

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    >31日の月は1日有休消化をしなくてはなりません。 有給休暇の計画付与なのではないでしょうか? 計画付与が導入され、労働者が自由に使える有給休暇を5日残しているのであれば、違法性はありません。 >そしてその有休消化した1日分は給与には入っていません。 日給制なのでしょうか? 月給制であれば、毎月の給料は同じです。 有給休暇は給料が増える制度ではなく、休んでも給料が減らない制度です。 月給制の場合、30日の月も31日の月も給料は同じですので、どちらの月に有給休暇を消化しようとも月給は変わりません。

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