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産休手当についての質問です。 2月に妊娠が発覚し、10月末が出産予定日となっています。

産休手当についての質問です。 2月に妊娠が発覚し、10月末が出産予定日となっています。正職員で働いていましたが、切迫流産になってしまった上、元々持病があり4月の2日間のみ出勤し休職となってしまいました。 理解のある職場で、ありがたいことに今後は傷病手当、産休、育休手当を給付してくれるとのことです。 今まで2年半ほど働いており、平均25万程のお給料でした。 4月の給料はほぼ欠勤扱いで1万程度だったのですが、それは産休、育休手当の計算に入るのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えていただけると嬉しいです。 また、出産も1ヶ月ほど早まる予定ですのでそれに関しての手当金の知識をいただければと思います。 よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    協会けんぽ加入前提でお話しします。 産休の場合は出産手当金が支給されます。これは標準報酬月額をもとに支給されるため、欠勤での給与減は特に影響ありません。25万円がもとになると思って差し支えないと思います。 育児休業給付金は給与計算期間一月を1ヶ月と考えた産休前6ヶ月の給与をもとに計算します。ただし、働いた日が11日以上ない月は計算に加えません。計算に加えられなかった月分遡ります。 出産が早まった場合は、産前分の手当があまりもらえません。 10月31日が予定日だとすると、9月20日からが産休です。健康保険からの手当もこの日から支給されます。例えば出産が早まり、9月30日に出産した場合は、9月20日より前から休んでいたとしても、9月20日以降の手当しかもらえません。

  • 質問者さんは 会社員 公務員 その他 どれですか? ーーーーーーーーーー >出産が早まった場合は、産前分の手当があまりもらえません。 >10月31日が予定日だとすると、9月20日からが産休です。 >健康保険からの手当もこの日から支給されます。 >例えば出産が早まり、9月30日に出産した場合は、9月20日より前から休んでいたとしても、9月20日以降の手当しかもらえません。 出産手当金の産前の基準日は出産日です。 出産予定日後に出産した場合は、出産予定日です。 仮に、妊娠は単胎なら、出産日以前42日目(出産日41日前)~出産日56日後で実働しなかった日の分が支給されます。 出産予定日後に出産した場合は、出産予定日以前42日目(出産予定日41日前)~出産日56日後で実働しなかった日の分が支給されます。

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  • 4月の給料はほぼ欠勤扱いで1万程度だったのですが、それは産休、育休手当の計算に入るのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えていただけると嬉しいです。 また、出産も1ヶ月ほど早まる予定ですのでそれに関しての手当金の知識をいただければと思います。 よろしくお願い致します。 一応生活保障という名目ですので、休職して給与が下がったから下げるというのは適当ではないという通達があります。 健保は予定日メインですので、予定日以前42日出産後56日出ます。 早まった場合は出産日を基準にします。遅くなっても予定日と出産日の間の期間も出ます。

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