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あんま・マッサージ師の派遣業は許可が必要なのでしょうか?

あんま・マッサージ師の派遣業は許可が必要なのでしょうか?人材を派遣する場合、一般派遣業という許可を必要とします。 あんま・マッサージ師を派遣する場合でも、派遣業の許可を必要とするので でしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問者様の「派遣」という意味が、労働法で言う派遣と同じかどうか・・・ 店を構えて、お客さんからの電話でそこへ従業員を行かせるなら派遣法は関係ありません。 この場合は、管轄する保健所に「施術所開設届」を出すだけで、派遣法は関係ありません。 (厳密に言えば税務署等に開業届けも出さなきゃなりませんが・・・) マッサージ師をかかえ、治療院などに送って、そこで治療院経営者などの指示で働かせるためなら派遣業の許可もしくは届出が必要です。 労働法では、雇い主と使用者が別、役割分担している働かせ方が「派遣」です。 この場合、派遣先があろうが無かろうが社員として雇い続ける「特定派遣」なら「届出」 派遣先があるときだけ期間を限って社員を雇用するのが「一般派遣」で「許可」となります。 いずれも事務所に広さとか資産、派遣元責任者等しっかりとした準備が必要です。

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