特定理由離職者としての区分には ①結婚に伴う住所の変更 ②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 ③事業所の通勤困難な地への移転 ④自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと →住居の立ち退きや天災等による移転などが例にあげられます。 ⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 ⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 ⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 とあります。 この事から特定理由離職者に該当するかと思われます。 ちなみに、通勤困難の基準は、往復所要時間が概ね4時間以上である時等、とされています。 詳しくは ハローワークへ。
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