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労災の通勤災害、業務災害において、 出張先へ、自宅から直行する場合においては これは通勤災害ではなく、 業務災…

労災の通勤災害、業務災害において、 出張先へ、自宅から直行する場合においては これは通勤災害ではなく、 業務災害にあたる。 という事を知り、 これがなぜか?境界線がどうなっているか? を、教えてください。

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回答(4件)

  • 出張は業務命令です。 よって、出張先へ向かう場合、直行が許可されていた場合、自宅から出発した時点で業務となります。 ただ、労基は、どこから賃金が発生するのか?を調べ、場合によっては、業務災害に当たらない場合があります。

  • 単純に通勤(自宅から勤務する職場への移動)では無く、業務として車を運転しているという事だと思います。通勤災害の場合、通常の通勤手段で会社に届け出た経路で、経路の逸脱が無い(私的な買い物など)が無い事が必要となりますが、当然ご質問のような場合、全く要件を満たしませんから通勤災害としては扱う事ができません。

  • 例えば、出張でも会社に出社して、出張後会社に報告に戻る場合は 会社までの通勤と退社後の通勤は通勤災害が適用される通勤になります この場合でも、 出張中に必要な重いスーツケースを態々会社まで持って行き 帰りは会社から引いて帰るみたいな場合 会社と駅の途中に家があるなら、 家にスーツケースを置いて出張の途中に 家によって持って行った方が良いでしょ? (途中でお茶をしたとか、家に寄るなら買い物をしては別の意味でアウト) この様な事で、 会社から出て家により駅に向かうまでの全体を業務中と扱います これと同じ様な事で、 会社に寄らずに直接駅に向かい直帰する方が合理的であらば 出張の為に家から出て出張を終えて家に帰る迄を業務中と扱います 「出張」が業務ですから業務性があるでしょ?

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