解決済み
退職時の有休消化について 6月末で退職をするのですが、上司に有休消化の話題を出したところ、 「公休と有休を合わせたらあなたの6月の出勤数が数日しかないので、現場が困る」との理由で有休消化を断られました。 しかし自分で調べたところ、会社側に有休消化を断る権利はないという記事を見かけ、後日改めてその事を上司に伝えると、 「確かにそうだが、現場が上手く回らないと判断される場合は会社側がそれを断る権利もある」 と言われました。 上司の言葉を疑うわけではないのですが、それに関しては調べてもそういった記事を見つけることが出来なかったので、実際のところどうなのかと思い質問させていただきました。 また、有休消化をさせてもらえない場合は労働基準監督署に相談した方が良いという事を見聞きしたのですが、今の段階でこの話を労働基準監督署に持っていっても問題はないでしょうか?なるべく会社側とトラブルは起こしたくないので、円滑に有休消化の話が進むことが個人的には最も望ましい展開です。 現時点でどうするのがベストなのか教えていただきたいです。
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> 「確かにそうだが、現場が上手く回らないと判断される場合は会社側がそれを断る権利もある」 と言われました。 それを時季変更権といいますが(労働基準法第39条第5項)、事業存続の危機ぐらいの状況でなければ行使できません。 仮にその場合でも、退職時は有給休暇を後にズラすことができないので、時季変更権を行使することは物理的にできません。 しかし、会社と揉めたくないのなら、今のうちから有給休暇をとって、退職時点では0日になるよう調整すればいいです。 > 有休消化をさせてもらえない場合は労働基準監督署に相談した方が良いという事を見聞きしたのですが、今の段階でこの話を労働基準監督署に持っていっても問題はないでしょうか? 問題はないですが、「まず会社に有給休暇を請求して、その通りに休んでください。その上でその賃金が支払われなかった場合は、改めて相談してください。」と言われるだけです。
上司のそんな権利はありません。 時季変更権というのはありますけど、辞めていく人には変更する時季がないので成立しません。 それと有休というのは会社に許可を貰うものではなく、あなたが報告するだけのものです。 あなたの権利であなたが勝手に休めるものです。ですから断るって事自体は時季の変更以外はなく、時季の変更が出来ないので断れません。 もう一度いうと、有休というのはあなたの休むためのあなたの持ち物です。 基本は会社に権利はありません。 ですから、最悪「有休使って休みます。」で話は終わりです。 上司はおかしな事を言ってますね。 あなたが「今日の夜22時に寝ます」と報告した事を、それを「断る!」って日本語としておかしいでしょ?それと一緒。 有休を会社が許可するものではないのてす。 ですからあなたも勘違いしてはいけません。 有休消化させてもらえない、、ではなく、キチンと証拠を残して有休を宣言して休んだのに、休んだ分が無断欠勤扱いで給料が出てない、、なら労働基準監督署に行けばいい。 労働基準監督署も有休使わせてもらえないって言われても「使えるから使って下さい」としか言えませんよ? 因みに辞めると決まった後の日数に有休は乗せられませんよるよ?それは辞める日数を同意で伸ばさないといけません。
上司の意見も正しいです。 なので、6月に一括消化ではなく、4,5,6月に分けて有給消化してはどうですか? それなら、お互いの希望が通ると思います。
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