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【退職の翌月の社会保険料】 退職の翌月に、社会保険料を前の会社から請求されました。 給与は、前月の給与は、前…

【退職の翌月の社会保険料】 退職の翌月に、社会保険料を前の会社から請求されました。 給与は、前月の給与は、前月に貰っています。 何故ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1.具体例で説明いたします。 2.1月10日付で退職した場合:社会保険料(厚生年金+健康保険+介護保険)は、12月分が給与から徴収され、最終回です。当月徴収(=当月支払いの給与から当月分の社会保険料を徴収)の場合は、12月支払いの給与から徴収され、最終回です。翌月徴収(=当月支払いの給与から前月分の社会保険料を徴収)の場合は、1月支払いの給与から徴収され、最終回となるか、1月支払いの給与がない場合は、12月支払いの給与から2か月分がまとめて徴収され、最終回です。 2.1月31日付で退職した場合:社会保険料(厚生年金+健康保険+介護保険)は、1月分が給与から徴収され、最終回です。当月徴収の場合は、1月支払いの給与から徴収され、最終回です。翌月徴収の場合は、2月支払いの給与から徴収され、最終回となるか、2月支払いの給与がない場合は、1月支払いの給与から2か月分がまとめて徴収され、最終回です。 3.推測ですが、質問者のケースでは、会社の人事・総務担当者が最終回の給与から徴収洩れがあったので、請求したのでは??? 以上、ご参考まで

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