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現在失業保険を受給していますが、失業保険だけではとても無理があるので単発バイトをしようと思っています。 4時間以上、2…

現在失業保険を受給していますが、失業保険だけではとても無理があるので単発バイトをしようと思っています。 4時間以上、20時間未満との事ですが、金額も超えると条件があるとの事ですが、日額賃金→5336 基本手当→4188 この場合、日にいくら以上稼いではダメでしょうか? 計算がよく分からずしまいです。 内定はでているのですが、まだ入社日が決まっておらず(4/1に入社できるようにはしていただいていますが未定)失業保険も10万くらいなので正直プラス6万はないと生活が成り立ちません。 もう入社きまるまで単発で働いた方が(失業保険はもうもらわず辞退)よさそうな気もします… どなたか詳しい方のご返答お待ちしております。

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回答(1件)

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    確か。。。、1日の給料はあまり関係なく、 失業中の1ヵ月間で、何日働いたか?が関係があり。 規定の時間内のバイトならOKなのですが、 その月の失業手当が30日分だったとすると、 そこから働いた日数を引いた金額になります。 そのかわり、失業手当の支給期間が、働いた分延長されていく という仕組みです。 ただ規定の時間内でも、定期的にずっとバイトがある っていう形だと、就職したとみなされる場合があるそうです。 なので日雇いで単発バイトとか、そういうのだったら 規定時間内を守れば、問題ないと思います。 自分も失業期間中に派遣の仕事をしたことがあります。 夜勤で月10日以内とか、そういうやつです。 (エンジニアなので、現場で深夜にデータセンタで、 NWを構築するとかそういう仕事。 工事がある時しか仕事は発生しない) 夜勤は1回の勤務が長いですが、週2日くらいまでだったら、 規定の時間数は越えてなかったので、できましたよ。

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