教えて!しごとの先生
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妻が妊娠しており、重症妊娠悪阻と診断されて自宅療養(2週間)の診断書をもらいました。

妻が妊娠しており、重症妊娠悪阻と診断されて自宅療養(2週間)の診断書をもらいました。妊娠悪阻が回復して復帰した時に有給がないと妊婦検診や急な体調不良のときに困るので、休職して傷病手当の手続きをしたいと妻が希望したところ、上司からは先に有給を消化しろと指示されたとのことです。ここで質問なのですが、上司は妻の休職の申し出を却下することはできるのでしょうか?母性健康管理措置に違反しているような気がするのですが・・・。

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回答(2件)

  • 欠勤という形になっていいのであれば、有給の消化は強制ではありません。上司がおかしいと思います。上司が勤怠管理されているわけでないと思いますので、人事部等へ提出して調整してもらうといいかと思います。 補足ですが傷病手当は連続した休みの4日目から発生しますので、初めの3日間は発生しません。なので、その3日間だけでも有給をあてると無給の日がなくなります。(傷病手当は会社から出るものではないので厳密には給与と異なりますが)

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    なるほど:1

  • まずは有給があるなら有給って結構あると思います。 傷病手当はでるかどうかは、健康保険組合の判断によるので、休職はできても無給の組み合いも結構多いです。 個人的には有給を残したい気持ちはわかりますが、会社的には休職者なんて出したくないんでしょうね。 有給がなくやったときの、措置として傷病手当や休職という選択があるという感じです。 休職は、取れる期間が決まっていることが多いので、その期間を超えて休むことになると退職になってしまうので、雇用を守るためにもできれば従業員に使わせないという考えもあるかと思います。 自宅療養2週間のつわりなら 有給で繋いだ方が賢明かと思います。 切迫早産で2ヶ月休むとかになると 傷病手当も出るかなと思います。

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