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残業代について質問です。 残業代を全て支給するという企業があるのですが、これは本当でしょうか??

残業代について質問です。 残業代を全て支給するという企業があるのですが、これは本当でしょうか??忙しい部署だと残業時間が100時間を超える月があるみたいで、残業代を貰えるかと思いきや、法律で月の残業時間が決められていると聞きました。 ということはどれだけ残業しても法律の範囲内でないと残業代が発生しないということでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    色々と働き改革法成立以降、残業等の基準が変わっているので 昔の感覚では正しい回答になりません 時間外の労働は二つに分けられ 週休二日制の場合 例えば、1日8時間労働(休息時間を含め9時間拘束)の場合 5日で法定労働時間を超えるので 休日でも法定休日と法定外休日になります 法定外休日に働いた場合(例えば土曜とか)残業になりますが 法定休日に働いた場合(例えば日曜とか)残業になりません 36協定で締結される限度は月45時間年360時間で 特定条項を利用する場合、年720時間まで(45時間を超えるのは6月以内) 残業させる事が出来ますが これ以上の残業時間は違法となり出来ません (違法でも働いた分は残業代が支払われます) この36協定で締結された時間は残業出来る範囲の時間で 法定休日に働いた時間はこの時間に含まれません 法定休日に働いた時間は別に休日労働として35%割り増しで支払われます 休日労働には1日の法定労働時間8時間の縛りが無いので 働いた時間×135%の時給計算されます 36協定で締結する残業の場合、 60時間を超えると25%の割増から50%の割増になる為 結果的に60時間以内に残業を抑える形になりますね 100時間の所定外労働時間が必要であれば 60時間以内残業と40時間の休日労働の形になると思われます この事から、一定時間を過ぎると残業代が出ない みたいな誤解が生じているのだと思います ちなみに、現在は残業+休日労働の法定外労働の時間は 労働者個別に単月100時間以内、複数月平均80時間が限界で 100時間を超える法定外労働は違法になりますから 100時間を超える事にはならないと思いますよ (違法の場合に罰則が適用される形に改正されています)

  • 労基法36条にある 労使間で残業上限を決める通称36協定が最大でも月100時間、年間720時間以内で締結しなければなりません ですから「大っぴら」に月100時間を超える残業が発生してる=違法に荷重労働をさせている となりますから、「表向き」は、100時間を超える残業はないといわざるをえないのです。 ですから 当然ながら100時間を超える残業代を支払った給与明細はだせません では実際にはどうしているかといえば、従業員のサービス残業として見て見ぬ振りをするブラックにちかい企業もあれば、 残業代としては支払えないから、手当に上乗せするとか、ボーナスで評価を上げて処遇するとかのやりかたで、働きに応える「良心的?」な企業もありますね

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  • >法律で月の残業時間が決められていると聞きました。 ↑はそのとおりなのですが、それと残業代は別問題です。残業代は払わなければいけません。

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