解決済み
あまりにも適当な回答が多くて驚きました。 →今加入している健康保険証 社保だと思いますので、退職日に今の会社に保険証を返してください。社保じゃなければ話は違いますので、以下は読まないで頂いて結構です。 →2/1~15に加入する保険 選択肢は「国民健康保険に加入」「今加入しているのが社会保険なら任意継続」です。 国民健康保険は月末時点で加入していなければ保険料は発生しませんので、2/1~15に加入していても保険料は発生しません。 社会保険(任意継続を含む)の場合には加入月は月末時点で加入しているかどうかに関わらず保険料が発生します。しかも、2/16以降は次の会社で社会保険に加入しますので、任意継続にすると保険料は二重払いになります。勿論返還は受けられませんので、このケースで任意継続するのはアホのする事です。 つまり、国民健康保険が正解になります。お住まいの市区町村の役所に行くと手続きができますが、その際に大抵今在籍している会社に書類を書いて貰う必要がある為、今の会社に予め2/1~15は国保になる事を伝えて、書類を書いて貰いましょう。加入者(ご質問者様)はその市区町村にもよりますが退職の1~2週間前から手続きが可能な場合が多いですね。 手続きしないという手もありますが(私的には無いですが)、万が一2/1~15に保険証が必要になる事案が発生した場合に大変困るのと、次の会社に保険未加入である事を伝えなければいけない事があった場合には「健康保険未加入???大丈夫かこの人?」という常識を疑われる事にもなりかねませんので、健康保険の未加入期間を作るのはやめた方が良いです。 →2/1~15に加入する国民年金 資格喪失日(退職日の翌日)と次の資格取得日(次の会社の就社日)が同じ月なら国民年金保険料の納付は必要ないので、ご質問者様のケースでは国民年金保険料は必要ありません。ただ、切替手続自体は市区町村により必要な場合もありますので要確認です。私の地域では手続きの必要は無いのですが、ネットを見ていると手続きをしてくれという市区町村もあるようですね。 参考にして頂ければ幸いです。
きちんとしたいなら、今の会社・次の会社・役所に相談。 ただね~~、別の方の回答にもちらっとありますけど、、、 「半月程度であれば特に手続きいらねーんじゃね?」が、実際にとる行動かな。
ズレるのであれば、仕方ないので仕方ありません。 健康保険に関しては、病院に行った際、健康保険がまだ入れてませーんと言ってから診察を受けて、実費で払ってください。んで、新しい会社からの健康保険証が届いてから健保へ実は実費で払ったんです。と申告すれば保険適用分は遡って返金されるはずです。 診察前に言わないとなんか紙とかくれなかったんじゃないかな。 年金に関しては自腹で払うことが可能です。 例えば1年間無職で払っていない場合、1年分払うっす!と言って払えば1年分遡って払えるよね。 半月程度であれば特に手続きいらねーんじゃね?と思うけど。 なので、新会社の総務に電話して、入社までの年金と健康保険証ってどうなるんっすか?って確認してみてください。 こうするんだよって教えてくれます。
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