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派遣、扶養内の働き方について。

派遣、扶養内の働き方について。契約社員で時給¥1200・週3日・5時間で働いています。今は問題なく扶養内で雇用保険のみ加入です。 今度、派遣の¥1200・週1日・5-6時間を追加して、合わせて週4日になるかもしれません。 その場合、今のまま旦那の扶養内で働けるでしょうか?それとも社会保険や厚生年金に加入しないといけなくなりますか? 調べると、週20時間以上・¥88000以上なら加入とか書いてましたが、週20-21時間・¥85000前後ならどうなりますか? よくわかりません。よろしくお願いします。、

補足

社会保険加入の、条件に上記も含めて5つくらい項目がありますが、これは1つでも当てはまれば加入ですか?それとも全部当てはまる人は加入ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >今のまま旦那の扶養内で働けるでしょうか? 社保加入になれないなら、国保加入を選ぶか、社保扶養に 残るかです。月収108333円以下なら、健保の扶養は通る でしょう。 超えるようなら、国保加入を選ぶしかありません。 >社会保険加入の、条件に上記も含めて5つくらい項目がありますが それは、短時間労働者に対する特例適用事業所の場合。 1つの会社で、全部満たせば、加入させる義務を会社は負います。 主に選択権はありません。 1つでも満たせなければ、加入義務を会社は負いません。

    知恵袋ユーザーさん

  • >調べると、週20時間以上・¥88000以上なら加入とか書いてましたが、週20-21時間・¥85000前後ならどうなりますか? >社会保険加入の、条件に上記も含めて5つくらい項目がありますが、これは1つでも当てはまれば加入ですか?それとも全部当てはまる人は加入ですか? 短時間労働者の社会保険加入条件は以下の通りです。 月収85,000円前後なら全ての条件は満たしません。 ○短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が1年以上の見込み 学生ではない 従業員が501名以上の企業(※) (もしくは従業員が500名以下でも労使の合意があって加入できる企業) (※)2022年10月に「100名超」、2024年10月に「50名超」になる予定。

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  • 月収88,000円以上から所得税が課税され、 扶養家族でなくなると言う事です。 御自分で、月収がどうなるかを、ご自分で計算して、 扶養家族で居たいなら、収入を調整してください。 勤務先は調整などしてくれません。

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