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監査論 内部統制監査の枠組みと手続きの問題を解いています。 内部統制監査において、監査人は、経営者による全社的な内部…

監査論 内部統制監査の枠組みと手続きの問題を解いています。 内部統制監査において、監査人は、経営者による全社的な内部統制の評価結果が妥当かどうかを検討しなければならないが連結売上高で全体の95%に入らないような連結子会社等は、評価対象から除外されていても構わない。 とありますが、全体の95パーに入らないようなとはどういう意味でしょうか? いまいち意味が良くわかりません。 よろしくお願いいたしますm(_ _)m

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    内部取引はないものとする P社(親会社) 売上500 蓮子A 売上1,400 連子B 売上 1,000 連子C 売上 100 合計 連結売上高 3,000 連子C 比率は5%(150)未満なので、全社統制評価を省略できる

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