月給制とは毎月の所定労働日数が変わっても給料額が変わらないということでよろしいでしょうか? それでしたら以下の計算で時給額を求め、貴社の割増率を乗ずれば求まります。 月給額×12ヶ月÷(365日-所定年間休日)÷1日の所定労働時間=時給額 1円未満の端数がでたら50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げします。 割増率は最低が25%ですが上限はありません、大抵の会社は最低限の25%です。
月給÷1年間における1ヶ月の平均所定労働時間で時給を出して、それに1.25を掛ければ1時間当たりの残業代が出ます。
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