解決済み
社会保険料(厚生年金、健康保険料)について質問致します。私が昔ですが法人税を学んだ時には、月の給与支給額によって社会保険料の金額が決まっておりました。 だから、みなしで月々の社会保険料が控除されていて年末調整で生命保険の控除があるので戻り金額が多少ですがありました。 しかし、この度初めて入った派遣会社では給与支給額に対して社会保険料が決まるのではなく、 時給✖️勤務時間✖️その月の最大出勤日数 によって決まると言われました。 法律の改正が合ったのでしょうか? 生活問題なので教えてください
実際の給料は最大の月額よりも10万円以上少ないです 生命保険などもあり、年末調整を頼んだのに戻りゼロと言われました。昨年までの会社では必ず生命保険とかの関係か戻りがあ。ました。
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給与についての厚生年金と健康保険(介護保険を含む)の保険料は、標準報酬月額で決まります。(賞与については、標準賞与額で決まります。) よって、「時給✖️勤務時間✖️その月の最大出勤日数 によって決まる」というのはデタラメです。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html
変わってません どっちも正しいです 何か相違があるでしょうか
社会保険料は毎年4.5.6月の平均給与をもとに算出しますが、途中入社の場合は入社時の雇用契約の給与によって決めます。 その決め方ですが、社会保険料は日割りはありませんから、1日に入社でも15日に入社でも保険料は1ヶ月分かかります。そのため、支給額で決めると入社日によって不公平が出てきます。 なのでその月丸々出社した場合の想定月給を使って保険料を決めるのは当然のことです。
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