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労働組合の要求書について質問です。 春闘秋闘は、理解しているのですが、臨時で要求提出ってありですか? 例えば、秋闘に間に合わずに1月提出したり…など あり?なし?
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ありです。労働組合は、労働条件の引き上げについて、いつでも要求することが出来ます。 賃上げが4月である会社が多いので、春闘が一般化しました。秋闘では賃上げ以外の要求が多く、妥結しない為にストライキが多かったです。今は、秋闘は少なくなったと思います。 恐らく、労働組合の臨時の要求は、賃上げ以外であると思われるので、ストライキを避けることも考えて、要求内容について話し合うべきと考えます。 団体交渉を拒否すれば、不当労働行為に該当して、違法です。 *************** 労働組合法第7条(不当労働行為) 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
労働組合の要求書提出が、春と秋に限定されている訳ではありません。 労働組合としての要求がまとまれば、その時点で要求すれば良いのです。 秋闘の多くは、冬の一時金についての要求になりますが、一時金を受け取った後に「低かったから上げろ」と要求するのは、やや時期を失した要求になる印象は否めません。 会社からすれば「それなら一時金の支給前に言えよ」となるでしょうからね。
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