正式に取ったんですか? 仮免状態ですか? それで話が違います。 試験合格後に登録販売者として一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするときは、最初に従事する都道府県で販売従事登録をする必要がある。複数の都道府県で販売従事登録できないが、従事登録後は全国で販売従事できる。店舗管理者権限制度は廃止され、後継制度として最近5年間のうち登録販売者としての実働実績が2年以上を達することによって正規の登録販売者としての権限を有する制度が制定された。(試験合格前の一般従事者としての実働実績も含まれる、合格後と合算して2年以上を達すれば良い)直近5年間のうち登録販売者としての実働実績が2年未満の者は研修扱いとなり、正規扱いの登録販売者に比べて権限が制限され、正規扱いの登録販売者の立ち会いの下でなければ自身のみで店舗運営や閉店作業なども認められない。 登録申請は申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用(使用)関係を証するものを要する。申請者自身が販売業者として業を成さない場合は、何れかの店舗の雇用関係書類を要する。(改正薬事法<36条の8>及び施行規則<159条7>)。
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