基準書の最初の方に書いてあるはずです。22時~5時までは単純に1.5倍です。 (3) 夜間工事の労務単価 次に掲げる場合は、以下の通り労務単価の割増しを行うものとする。 1)通常勤務すべき時間帯(8h~17h)を越えて、作業を計画する場合は以下とする。 (イ) 深夜時間(22h~5h)については、深夜時間外割増し(基準額×割増対象賃金比×1.50)とする。 (ロ) 上記(イ)以外の通常勤務すべき時間帯(8h~17h)を超えた時間帯は時間外割増し(基準額× 割増対象賃金比×1.25)とする。 なお、休憩は超過勤務 4 時間を超えるごとに 30 分の休憩を与えるものとする
なるほど:1
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