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給与に関しての質問です。 正社員として働いているものなのですが、先日給与表を見たときに疑問に思ったことがありまして、 1…

給与に関しての質問です。 正社員として働いているものなのですが、先日給与表を見たときに疑問に思ったことがありまして、 1日の単価 \16,348 時間給 \1,608 時間外単価 \2,544となっていました。 就業時間は7.75時間です。 1日の単価÷就業時間=時間給 となると思っていたのですが、なりません。 また、時間給×1.25=時間外単価にもなりません。 どなたか詳しい方、お教えいただけませんか?

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回答(2件)

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    労基法では、時間外労働に対する給与額を「最低」」1.25倍の割増額にしなさいと決めているので、1.25倍以上の割増率で支払うことに問題はありません。 また、残業時間数や会社の規模、休日出勤・深夜労働の有無によっては1.25倍以上の割増率になることもあります。 1日の単価÷就業時間にならない理由は文面からは不明ですが、仮に1日の単価が残業代込みで計算した数字なのであれば、このようになることもあります。

  • 残業のために時間給は 給料全額で計算するわけでもないし、 月によって勤務日数も違ってくるのでそれも加味するので 時給= (月給-手当)÷{(365日―年間所定休日)×1日の所定労働時間}÷12ヶ月 です。

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