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教育法規の問題です。 学校の職員会議については法律で定められている。という文章は正しいそうですが、何の法律で定められて…

教育法規の問題です。 学校の職員会議については法律で定められている。という文章は正しいそうですが、何の法律で定められているのでしょうか??

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    学校教育法施行規則48条(同39条で幼稚園、同79条で中学校、同104条で高等学校に準用) 第四十八条 小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。 2 職員会議は、校長が主宰する。 ただ、学校教育法施行規則は文科省の省令なので、国会によってつくられた法律ではありません。 正確には誤りだと思います。 参照WIKI http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B7%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%AD%B0

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