こんにちは( ^ω^ ) 在職中の健康保険証は退職日まで有効で、退職日の翌日からは新たな記号番号(保険証の上部に記載があります)が振り分けられます。 まずは現在の被保険者資格が退職日時点で遡って2ヵ月以上あるか?そして退職日の翌日から20日以内必着で加入されてる保険者(健保組合)へ「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出する。 そして手続き中の間は、現在通院中の病院へ「退職したので保険証は任意継続の手続き中です。」と仰って頂ければ医療機関が精算方法を教えてくださいます。場合によっては一旦10割負担する場合もあるので通院前に問い合わせされる事をお勧めします。 ちなみに…国民健康保険と任意継続の保険料は比較されましたか?在職中は会社と本人が保険料をほぼ折半してるので、任意継続になると会社負担分も本人が負担するので約2倍になります。あと早期退職など…会社都合による退職に該当すると国民健康保険の場合特例措置があり保険料が安くなる場合もあります。 任意継続した場合、病院数によって制限などはありませんが、保険者(健保組合)によっては法廷給付以外に「付加給付」というプラスアルファで給付を行なっていて、任意継続になると付加給付がなくなる場合などありますので、国民健康保険とトータルでどちらがお得かも検討された方がいいかもしれません。 まずは一度ご加入されている保険者へ問い合わせされる事をお勧めします。電話番号は保険証の右下へ書いてあります。 複数の医療機関へかかられてるのであれば、少しでも医療費+保険料のご本人の負担が少なくなる方法をお選びください★
なるほど:1
通院先の制限はとくにないです いままで、なんらかの制限があったのですか?
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