労働基準局は霞が関にある厚生労働省のエリート部局です。一般人を相手にしていません。労働基準監督署の間違いではないでしょうか? 「相談」だけなら労働基準監督署や労働局の相談コーナーで出来ます。 ただしなにも動いてはくれません。相談を聞き、アドバイスをくれる、だけです。 なぜなら「パワハラそのもの」は法的に縛りがないから、です。 俗に言う「パワハラ防止法」は、「会社が社員のパワハラ相談に乗らない、対処をしない」ことを問題としているだけです。 なので労働基準監督署などが出来ることは、せいぜい「あなたのところの社員がパワハラ被害を言ってきているので、相談に乗ってあげてください」と会社にいうところまで、です。 なのでそれ以上のことを望むなら、弁護士等に依頼して話し合いの場を持つ、くらいになります。 当然結構な金銭が必要になりますし、そもそも「話し合い」なので、相手がその場を持つ気がないならどうにも出来ません。 その場合、パワハラの証拠とその損害から「訴訟」を起すしかなくなります。
先ずは第三者として医師の診断を受け、具体的な症状(眠れない、動悸が激しくなる等々)があれば証明してもらいましょう。会社が契約している産業医が居れば、そこに行く手段もあります。 具体的な症状が出ているのなら、それをもって会社側の総務、人事、パワハラ窓口に相談、会社側が動かないのなら、所轄の労働基準署に労災の申請をしましょう。
>職場のパワハラが酷いのですが、どこに相談すればよいですか? 何を求めているかですね。 日本には、ハラスメント禁止法という法律はありません。令和2年6月から大企業について、労働施策総合推進法の中で、パワハラについての防止措置を会社に義務付けています。中小企業については、令和4年4月から義務となります。 セクハラやマタハラについての防止措置法はすでに全ての会社に義務付けているので、ハラスメントの相談窓口はあると思います。ますは、会社の相談窓口に相談することです。 会社に相談したけれども何ら対応してくれないということであれば、労働局雇用環境均等部に総合労働相談コーナーがあります。紛争状態になっていれば、総合労働相談員から、話し合いの促進としての助言制度が利用できます。もちろん、民事の問題なので、強制的なものではありませんが、労働局が言うのであれば、改めてヒアリングをして事実確認をしようかとなるケースはあります。
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