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社会保険料の在職最終月の請求について教えてください。 一日末締めなのですが、在職最終月を有給休暇取得で、その月の実働は…

社会保険料の在職最終月の請求について教えてください。 一日末締めなのですが、在職最終月を有給休暇取得で、その月の実働はゼロです。以前なにかの資料で拝見して以来、ずっと頭の片隅に記憶しているのですが、 退職した月(在職最終月)の社会保険料は請求しないのが普通だと思うのですが、 請求しても良いものなのでしょうか? 詳ししい方にお聞きしたいです。 詳しくない方は、ご回答ご遠慮頂きますよう、お願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    難しく考える必要はありません。勤怠の締め日は忘れても結構です。会社の人事・総務担当者が該当者の退職日(離職票や退職証明書に記載する日)を何時に設定するのかに依ります。仮に、退職日=5月31日とした場合は、5月分迄の社会保険料(厚生年金+健康保険+介護保険)を給与から徴収し、最終回です。5月1日~30日の場合は、4月分迄の社会保険料を給与から徴収し、最終回です。以上、ご参考まで

  • 在職最終月の末日まで会社に籍があれば、その月分の社会保険料は徴収されます。例えば5月30日に退職した場合、資格喪失日が翌日になるため、5月分の社会保険料は徴収されません。5月31日に退職した場合、資格喪失日が翌日の6月1日になりますから、5月分の社会保険料が徴収されます。といった具合です。

  • 退職した月の末日に在籍していれば社会保険料は発生しますよ。 何日付けで退職したかによります。

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