解決済み
残業代は1.25倍出すのは、法律で決められていますか? それとも1.25にしなくてもいいのでしょうか? 根拠となる記事が有れば教えてください。
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月60時間までは25%以上増し、それを超えた分は50%以上増しと決められています。
37条に割増率が、【二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ・・】 と、明記されています。 残業代は25%以上割増ですが、25%ドンピシャでも合法です。
はい。 ①労働基準法第37条第1項で「・・・・二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。・・・」と規定され、他に同条第4項(省略)。 ②上記①で登場した政令は「労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」で規定されております。
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