その転んでけがをした場所が、「あなたの通勤経路と考えて逸脱してない」のであれば、たとえ近道でもあぜ道でも、通勤労災になります。私有地でも、です。 そのあたりは労災申請してみて労働基準監督署の判断を待つしかありませんが、お書きになっている内容通りならば、ほぼ間違いなく通勤労災になるでしょう。 ただ労災になることと、会社から「そんな私有地を勝手に通るな!」と注意されることは別問題ですので、その点は少々の御覚悟を(笑)。
通勤災害の要件の中に、合理的な経路を通っていること、というものがあります。 これは、変に遠回りをしてないか、また、きちんと道路を通っていることが必要ということです。ですから、ショートカットするために通っていた駐車場の中で怪我したのであれば、質問者さんのケースを通勤災害と認めるのはかなり難しいでしょう。 とりあえず、監督署に相談してみてはどうでしょうか。
それは、会社ではなく労働基準監督署が判断します。会社に届け出している経路や通勤方法は、まったく関係ありません。
多分、通勤労災にはなりません。 通勤労災には、事前に提出した通勤経路上での事故以外無理です。 その私有地が通勤経路で、書類に通勤経路と記載してあれば良い。 無ければ、通勤労災は無理!! 貴方の通勤経路では有りません。(私事都合の立ち寄り場所』判断です。
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