社会保険は収入によって加入未加入が決まるのでは? たとえ出勤がなくても1ヶ月分の有休があるなら、社会保険は発生しますよ。 https://sankak.jp/fukugyo_guide/insurance https://shares-market.jp/fukugyo/10 二つ目のURLにはっきりと書いてありますが、それぞれに社会保険加入条件を満たせば、社会保険料はそれぞれに発生する、となってます。 また、収入に応じてそれぞれに発生しますが、使用できる健康保険証はメインとなる事業所の1枚のみです(質問の場合だと新しい就業先)。 どちらの会社も就業規則で副業を認めているのでしょうか? 会社側にメリットはありませんし、手続きが煩雑なって迷惑なだけなので正直、質問者様(前社の手続きをされる方ですよね?)の立場から見れば4月中に有休消化して貰うのが良いと思います。 それでも質問のように5月中は二重在籍で有休消化を行いたい、というのであれば一つ目のURLに手続きが乗っていますので、参考のうえ、保険料を徴収されれば良いと思います。 最後になりましたがまとめると ・両方の会社が副業を認めるなら、5月の在籍は可能 ・社会保険料は給与の額や労働条件によって加入未加入が決まるので、質問の「社会保険料が発生していた人が有休消化で1ヶ月休む」なら社会保険料は発生します。 ・雇用保険は1カ所のみとなるので、これは新しい勤務先
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