教えて!しごとの先生
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社会保険に入ってパートで年収160万ほどで、 働いています。

社会保険に入ってパートで年収160万ほどで、 働いています。副業で、内職の仕事を自宅でしようと思いますが、労働基準法の週40時間以上仕事してはならないという法律は、内職の労働時間では考えなくていいのですか? あくまでも、拘束されている時間が40時間越えないようにということでしょうか? わかるかた、教えてください また、内職の年収が20万以内でも、主人の配偶者特別控除を利用するならば、内職の年収も足して申告しなければいけないですよね?

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回答(1件)

  • 内職は労基法の適用を受けませんので、時間外労働のご心配は無用です。 ご主人の配偶者特別控除は所得がいくらかということを考慮するので、パートでの給与所得も内職での所得も合算します。

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