採用試験ごとに「同等の資格」を定めた規定があるはずなので、それをご確認頂くことになりますが、多くの場合は国家公務員試験に準じているでしょうから、国家公務員試験の場合を参考に回答します。 「平成23年人事院公示第18号」が、これに該当します。 https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/08_ninmen/0811000_H23kouji18.html ここで規定されている、大卒(卒見)と同等の要件は、次の5つです。 ○ 学校教育法第102条第2項の規定に基づき大学院に入学したことのある者 ○ 学校教育法第104条第7項第1号の規定に基づき学士の学位を授与された者 ○ 学校教育法第104条第7項第2号に規定する課程を修了した者及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者 ○ 学校教育法施行規則第155条第1項第2号から第4号の2までに規定する課程を修了した者及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者 ○ 学校教育法に基づく専修学校の専門課程のうち、学校教育法施行規則第155条第1項第5号の規定に基づき文部科学大臣が指定した課程を修了した者(同号の規定に基づき文部科学大臣が定める日以後に修了した者に限る。)及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者
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受験資格にはもっと細かいところまで記載されていると思いますが、年齢さえクリアしていれば受験可能な場合がほとんどでしょうね。 例えば国家一般大卒程度の受験資格には以下のように記載されています。 1又は2どちらかをクリアすれば受験可能です。 よって、大卒でなくても1をクリアしていれば受験できます。 他自治体の大卒程度採用試験も同様のことが書かれていると思います。 今、掲載されている国家一般職大卒程度採用試験の受験資格 1 1991(平成3)年4月2日~2000(平成12)年4月1日生まれの者 2 2000(平成12)年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び2022(令和4)年3月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び2022(令和4)年3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
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