教えて!しごとの先生
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医者や歯科医師は、どこか病院に勤めるか自分の診療所を持たないと治療はできませんか?

医者や歯科医師は、どこか病院に勤めるか自分の診療所を持たないと治療はできませんか?例えばの話、全国を巡って医療や歯科医療を行うことはできませんか?県の保険申請やその他勤め先の住所の問題があるかどうか…という点が必要なのか疑問に思っています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    他の方が言われているように許認可制です 歯科医の免許だけでは保険診療は出来ません 保険医登録は都道府県です 都道府県またいでの保険診療は出来ません

  • 厚労省が?「医療機関」と認定した場所以外では 医療をしてはいけません 往診、在宅医療に関しては 特例として患者宅が臨時の医療機器案とされっています

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