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個人事業主に雇われている「従業員」はどのような保障まで要求出来るのでしょう?

先日も質問させていただいたのですが、甥の勤める仕事先というのが、 単なる個人事業主の経営する組織であるにもかかわらず、 「会社」というテイで雑誌の発行事業を30年以上続けているようです。 「会社」で無いにもかかわらず、 代表者は名刺に「社長」と記載し「社長」を名乗り、 先輩2人は「アルバイト」として入り、 半年後に「正社員」扱いになったとのことです。 しかし、実質は時給制から月給制に変わっただけで、 当然、雇用契約書も労働通知書も無いまま、 既に10年以上勤務しているらしいのです。 現在「アルバイト」の甥としては最低限の保障を望んでいるようですが、 そもそも、個人事業主にそのようなものを要求出来るものなのでしょうか? 私個人としては、何かしらの違法性はないのかが不安です。

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gan********さん

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    個人事業でも、従業員が1人以上いれば、労働保険(雇用保険・労災保険) 加入は必須ですが、従業員が5名未満なら社会保険(健康保険・厚生年金) 加入は事業主の任意です。 質問者さんの事業所では先輩と3名だけなら、労働保険だけは加入されて いないといけないことになります。労働基準法で定められています。 ただ社会保険は加入していないでしょうから個人で国民健康保険と国民年金 は加入しておきましょう。 それから「雇用契約書」がないのも問題です。 これは契約書締結を要求する権利がありますので事業主さんに依頼すべきです。

    なるほど:1

    kat********さん

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