解決済み
今、給与関係の仕事を担当しているのですが教えていただきたいことがあります。 社会保険料等のことなんですが、新規適用申請した時と実際に支払う給与に誤差があります。この場合、差し引きする保険料は申請した給与額に基づいた金額を差し引くのでしょうか?それとも、実際に支払う金額に当てはまる等級の金額を差し引くのでしょうか? たとえば、 前月は総支給額22万円(新規適用時の申請金額) → 保険料は18等級の金額を差し引く。 今月は総支給額20万円になった場合、17等級の金額を差し引く。それとも申請が22万円だから保険料は18等級の金額を差し引く。 どうしたらいいのでしょうか?わかりにくい文書になてしまい申し訳ないのですが教えてください。
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社会保険料は、原則として、定時決定で新しい「標準報酬月額」が決定するまで、毎月の給与の変動があっても、従来の定時決定で決定された「標準報酬月額」又は被保険者資格取得時に決定された「標準報酬月額」に応じた保険料を給与から天引きします。 雇用保険料の控除額は、毎月の給与総額に応じて変更されますが、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、40歳以上の方は介護保険料を含みます)は、原則として毎月同じ金額が控除されます。 定時決定とは、4月から6月までの給与(交通費、残業代を含みます)を平均した月額を求め、「社会保険料額表」に当てはめ「標準報酬月額」を決定し、9月から翌年の8月までは、この「標準報酬月額」を基礎として、保険料を決定し、「傷病手当金」等の給付額を決定します。 但し、固定給が変更され「標準報酬月額」が大幅に上下する(2等級以上の変動)ときは、保険料、保険給付ともに期の途中であっても変更した方が合理的なので、「標準報酬月額」を変更します。これを「随時改定」と呼んでいます。 結論として、質問者様のケースでは、控除すべき保険料は変更しないということです。 社会保険料の決定、計算、控除に関しては、下記のサイトが詳しいのでご覧になることをお薦めします。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/hokenryoukeisan.htm
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