柔道整復師です。 逮捕、起訴されて罰金刑以上なら本来は資格の欠格なんですけどね。 厚労省が働いてませんね。 ただ、逮捕されてしまうと厚生局の指導監査が入らないということがあります。 これは、警察から厚生局への連絡がいかないからです。 連絡が行けば、釈放後に指導監査を行い行政処分である資格停止、受領委任払いの中止5年が言い渡されるはずです。
なるほど:2
それくらいだと剥奪されませんね。 逮捕だけでは、有罪ではないし、保険責任者が、処分されても別の柔整師が、管理者になれば、問題ないですから。
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