解決済み
労働組合のメリットとデメリットについて ・組合規程上、私の会社では加入と脱退は個人意思に基づく執行部の承認が前提のようです。・実態としては、過去からの慣習として、正職員は全員入職時に加入することになっています。 ・ある職員(10年以上キャリア)が、執行部役員に推薦されましたが、無駄な時間を使いたくないという理由で拒否=脱退届を出すと言い出しました。 ・抽象的なものではなく、例えば、妥結してボーナスなどが決まった場合、その職員に対しては支払われなくなるとか、対職金の規程等からも外れるとか、主にデメリットが何か、それを会社側から突き付けられた時の法的問題などについて教えて下さい。 ・メリットについては、月額の労組費、各役の実労、大会等への不参加など、おおむね予想が付きます。 ・たしかに、不景気のあおりを受け、労働条件や待遇など、会社側の主張を聞き入れるだけの形骸化した集団になりつつあるので、主張としてはわかるのですが、労組を自分の意思で脱退する=権利放棄も甚だしいと、とても残念に思えてしまいました。 よろしくお願いします。
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ご質問文はおかしく、「労働組合脱退のデメリット」を回答します。 会社に対して、意見を言いにくくなる。ということであると考えます。 例えば、妥結してボーナスなどが決まった場合、その職員に対しては支払われなくなるとか、退職金の規程等からも外れるとか... →労働法以前の問題で、全くあり得ないことなので、考える必要はありません。仮にそんな会社があれば、瞬時に社会から抹殺されます。 ****************** 現在、労組組織率は17%であり、労働者の83%は労働組合に加入していません。労組は2極化しており、①が90%以上です。 ①大企業のユニオンショップ(脱退すれば解雇)。御用組合で、労組幹部の目標はは企業内出世組と、労働貴族組に分かれる。 ②パート、派遣等を中心に拡大している急進的な活動労組。 ご質問文のような、「加入と脱退は個人意思に基づき、正職員はほぼ全員が加入している」労組は、昭和の化石のような存在と考えます。実話なのかと疑うほどです。 ご質問者様は、労働組合の基本や歴史を学ぶべきであると考えます。「労組を自分の意思で脱退する=権利放棄も甚だしい」という考え方は、明らかな誤りです。労組の加入は、憲法が結社の自由を保障する以上、自由であるべきです。 現在は、労組活動に反発して、ユニオンショップを脱退する労働者さえも増えています。「脱退すれば解雇」が憲法違反であることは、最高裁判決を学ぶまでもないと考えます。
なるほど:1
労組未加入者への待遇が労組加入者と異なるなどということは許されません。未加入者であっても組合が労働争議の結果勝ち取った権利は教授できます。 私だったら許されるのであれば会社の御用労働組合などには加入しませんが。 因みに組合費を毎月取られますが、組合費の使い道はほぼほぼ組合専従員の給与と消えていますので、組合員として組合費を支払っても個人にもたらされる益は非常に限定的です。(私の入っていた組合なんぞ組合費の詳細な決算報告さえ組合員には開示していませんでしたが)
多くの労組は、従業員の親睦会化してるように感じます。リクリエーションやクリスマス会など、あるいは慶弔事があった時、弔電等を送るなどの共済化も兼ねて。 こうしたことが組合費で賄われるわけですが、単に費用対効果で考えるかどうかでしょうね。
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