解決済み
現在、フレックスタイム制を活用しています。時間休(1時間単位の有給休暇)の 取得で困っています。 人事サイドは、コアタイムのみ時間休を認めるとしたからです。コアタイムが短くなれ ばなるほど、休めない。休むならいっそ、1日単位(8時間労働とみなす。)で休むしかない。 例を挙げると、うちは11:30から14:00までがコアタイムです。この間しか時間 休が取れませんので、午後に体調不良や通院やらで帰宅するとなると、昼休み 後の1時間だけが休みとなり、他をどこかで埋め合わせなければなりません。 早朝出勤したとしても、かなり埋め合わせるのが大変ですし、他の日の勤務時間 を長くするにも、かなり大変です。来年度からだったか、時間休を義務付けるよう な話もあるというのに、時間休の取得が難しくなっているなんて、ご時世的にも不 自然に感じます。 本来どうあるべきなのでしょうか? このままコアタイムをさらに短く、またはなくしたら、ほとんど時間単位での休みは取 れないのかと思うとゲンナリします。よろしくお願いします。
4,206閲覧
平成22年4月改正労働基準法では、 労使協定締結の上、年休5日を上限に 時間単位付与が予定されています。 これから同法施行規則や、通達が整備されていく予定ですが、 おおよそ、保育園の送り迎え等で遅刻?早退に利用してもらうよう 使い勝手をよくすることを目的として導入されたものです。 現況、年次有給休暇の半日単位や、時間分割は 事業所に義務づけられていませんので、 コアタイムに限るといった制限はやむを得ないと考えます。 今後導入にあたっては、労使協定締結にむけ、 改正法の趣旨に従い、時間分割のコアタイムからの解放をめざして 粘り強く、労組、あるいは労働者代表と折衝してもらうよう かけ合ってもらうしかないでしょう。
フレックスタイム制におけるコアタイムというのは、必ず勤務しなきゃいけない時間帯のことです。つまり逆を返せば、コアタイム以外の時間は勤務しなくてもいい時間、ということです。ですから法律上は、わざわざ時間休を取る必要も無く、コアタイム外は休んでいいわけですので、コアタイムしか時間休をとらせない会社というのは、ある意味当たり前だと思います。(コアタイム外に時間休をとらせる仕組みでは、フレックスタイム制の意味がありません。) フレックスタイム制では必ず、コアタイムのほかに清算期間を設定しなければいけません。大半の企業は1ヶ月に設定しているはずです。1日あたり8時間というのは、清算期間中にクリアしなければならない勤務時間のことです。1日でクリアしなければいけない時間ではありません。つまり、例えば稼働日が20日の月なら、月あたり160時間働くという決まりになります。1日必ず8時間働かなくてはならないのではありません。 ですから、例えば月前半は11:30~14:00だけ働き、月後半に働きまくって160時間の帳尻を合わせることも可能です。この場合、有給は一切消化されずに済みます。
< 質問に関する求人 >
フレックス(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る