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Uber Eats 配達員をしている税金に無知な大学生です。 今年度から48万円の合計所得を超えると扶養から外れることは理解しました。それを超えた時の親の負担のことも考え、合計所得は48万以下に抑えようと思います。 そこで質問なんですが、例えば雑収入で50万円稼ぎ、経費(ガソリン代等)で3万かかり合計所得は47万円だとすると扶養から外れないことを証明するために確定申告は必要だということでしょうか? 将来のためにも税金について勉強しておくべきだとは思いますが、理解できないならこんなギリギリは攻めない方が得策でしょうか?
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[例えば雑収入で50万円稼ぎ、経費(ガソリン代等)で3万かかり合計所得は47万円だとすると・・・・] 合計所得とは 例えば給与所得と雑所得のように複数の所得の金額を合計したものです [ ]内は Uber Eats の雑所得は 収入金額が50万円で経費が3万円あるので所得の金額は47万円とすると・・・ が正しいと推測します それであれば基礎控除48万円を適用して課税所得は0になるので確定申告は不要です Uber Eats による収入は個人の事業による所得なので 収支を明らかにした帳簿を備えることです 小規模な事業で所得の種類としては雑所得になるので 家計簿程度の帳簿で構いません 他にバイトで給与所得があるようですが 前述のように複数の所得があるときは合計して課税の要件を判断しなければなりません 収入金額と所得の金額の違いは理解されていますか 先の雑所得の場合は 収入金額は50万円で所得の金額は47万円です 給与の場合は 収入金額ー給与所得控除 が所得の金額です 給与所得控除の控除額は 収入金額が180万円までなら55万円です 事業所得の経費と思ってください 給与の収入金額が55万円なら 所得の金額は0です つまり 給与所得はなかったのと同じですから 雑所得の金額のみで判断すればよいことです 所得税は申告納税制です 課税所得がなければ 申告しなければよいものです 所得はあったけど課税所得はなかったと との申告は不要です [扶養から外れない] とは 親があなたを扶養しているのですから 親に影響するものです あなたの合計所得の金額が48万円以下なら 親は自分の所得から扶養控除を受けることができます 親は 年末に扶養控除を受けるために 子供の年間見積合計所得が〇万円であるとして あらかじめ給与の支払者に申告すればよいものです 年末になってから申告しても構いません [扶養から外れないことを証明するために確定申告は必要だという・・・] 関係ないことがお分かりになったと思います これまでは 所得税についてでした 住民税の場合は少し違います 住民税には非課税限度額が設けられています 限度額は住んでいる自治体によって違っていて 合計所得の金額が38万円~45万円です 未成年者なら全国一律で135万円です 合計所得の金額が非課税限度額以下なら課税されないので 住民税申告は不要ですが 超えれば必要になります 合計所得の金額が対象ですから 基礎控除などの控除種目を適用する前の金額です 確定申告をすれば住民税申告は不要ですが 合計所得の金額が47万円なら 確定申告は不要 住民税申告は必要ということです もう一つ大事なことは 親の健康保険の家族組合員になっていることです 家族組合員であることの収入要件は 年収130万円未満ですが これは月収にして 108,333円ですので この額を超えると その先1年間で130万円以上になると見込まれ認定が取り消されることがあります この場合の金額は収入金額で所得の金額ではありません
Uber Eatsは事業所得、雑収入は事業で発生した間接的な収入 例えば配達用に買った自転車を売るとかで得た収入を計上するもの ギリギリだろうと国が設定した金額を超えてない場合申告はいらない 調査されてもそれを証明できればいいんだから領収書とか保管しておけばいい
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