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2019年の労働基準法改正で新たに、年次有給休暇を年10日以上保有する労働者には年5日を会社は強制的に取得させなければな…

2019年の労働基準法改正で新たに、年次有給休暇を年10日以上保有する労働者には年5日を会社は強制的に取得させなければならないこととなりました。この場合、会社は労働者の意見を聴取しなければならないこととされていますが、この意見を聴取する労働者とは、年次有給休暇取得する労働者本人か労働組合(又は労働者を代表する者)かどちらでしょうか。どちらかに決まっていますか。そのどちらでもいいですか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給の義務化の話ならば、有給を取得する労働者本人から希望を聴取します。 これには労働組合は関係ありません。 労働組合の代表者と協定が必要な計画年休(有給の計画的付与)とは別の話です。 混同している人がいますけど、別の制度です。 (有給の5日取得のために計画年休を使うことができますが)

    なるほど:1

  • 厚労省の解説を転記したものです 使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。 また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を 尊重するよう努めなければなりません。 という事で、ご質問の趣旨から言えばこちらでしょうね 【実はご質問には誤解があります】 >年次有給休暇を年10日以上保有する労働者には年5日を会社は強制的に取得させなければならないこととなりました。 この項目ですが、お考え方が間違ってますのでね 年次有給休暇を年10日以上付与された労働者については、その付与日から1年以内に5日間の有休を取得させるという事 ですから、8日しか付与されない方などはこの項目は適用がありません 10日以上保有ではないです

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  • 労使協定を締結する必要があるので、過半数労働組合がある場合は労働組合、労働組合が無い場合は労働者代表とになります。 なお計画的付与には色々な有給休暇の取らせ方が選択できます。 詳しくは厚生労働省のHPを参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_04.html

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