解決済み
育児休業、育児休業延長について教えて下さい。現在育休中、(2019年9月末出産)今年の9月末に復帰予定です。保育園探しの中で、希望の園は定員いっぱいとなっており、入所できる見込みがありません。 他の保育園は遠い所や、保育内容が合わず出来れば避けたいです。 市役所からは、そういった理由で空きがあっても希望を出さない方もいらっしゃいますし、それが理由で育休延長する方もいますよ。と言われたのですが、これは育休延長の対象となるのでしょうか?保育園に入所できない場合、育休延長の申し出があれば事業所側は拒否できないと調べたのですが、この場合は対象外になるのでしょうか? 私は出来れば4月入所の申し込みで希望の園に申し込みをしたいと考えているのですが、(正社員としてフルで働いて行く上で送り迎えの利便性も私の中では大切だと思っています)これは認められないのでしょうか? 事業所側からは、ひとつの提案として予定通り復帰し、一時保育に週3日預けて、残りの2日を有給を取るのはどうか?と提案されました。 ここまでして復帰しないといけないものなのでしょうか? 詳しい方や、経験者の方、教えて下さい。 よろしくお願いします。
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希望の園は定員いっぱいになっておりとありますが、その園は9月入園を申し込むところからダメなのか、申し込んだら100%ダメなのかで違うかなと思います。 私の複数の友だちは保育内容ではなく保育園と自宅の距離だけが問題だったため、自宅の近くの園だけ希望して、保留という通知を受けて、会社の許す限り延長になったパターンは聞いたことがあります。 4月入所で復帰する場合は私の職場で考えると、子どもが7月生まれの場合は3歳の誕生日が復帰日なのですが、1歳8ヶ月や2歳8ヶ月の4月に1歳または2歳児の学年に入れて復職はアリです。3歳8ヶ月の4月までは延長できないと思います。 上司に産前「3歳の誕生日まで猶予があるってだけで4月に入所させて早く復帰するんだよ」と言われたことがあり、聞いたときは「早く復帰なんて嫌だぁ。」と思ってましたが、確かに4月入所の方が希望の園に入れる地域や保育内容などを重視して園を選ぶなら子どもの誕生月まで待ったら遅かったかもしれません。 また4月入所で同時に復帰すると慣らし保育期間に有休使いまくったり仕事にならないので、4月入所5月復帰が可能ならそれが理想だと言う友だちもいました。 職場にルールや文化がなければ職場と相談して良い環境づくりができるかもですが、職場にルールがあるならばその範囲内でしかできない、自分や家族と職場とのすり合わせなのかなと思います。 ここまでして復帰と言われると…私の職場なら辞めることになってしまいます。だから3歳ので誕生日までの4月に入所させるんだと昨年の夏に気づきました。遅すぎました。保育園落ちなかったので良かったですが。 もしウチが3歳の誕生日に保育園が本当に見つからなければ一時保育や幼稚園で2歳児学年の預かり保育のあるところに週何回か通わせる&実家頼って年少の春まで…のつもりでした。冬生まれだから数ヶ月のことだし、年少になったら行ける預かり保育付きの幼稚園は押さえてあったので。 その時その時にならないとわからないことですよね。保活とお仕事、育児頑張ってください。
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