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有期雇用契約のアルバイトの、労働条件変更について。 職場のアルバイトは全員1月単位の有期雇用契約を結んでいます。 店…

有期雇用契約のアルバイトの、労働条件変更について。 職場のアルバイトは全員1月単位の有期雇用契約を結んでいます。 店舗運営の主となる業務を行う所謂ホールスタッフと、清掃業務を行うスタッフの2種類存在します。 この度、コロナウイルスによる営業自粛を受けて約3週間の休業を実施していましたが、5月16日から営業再開しました。 ここから、この後職場で起きた出来事です。以下の事を会社からの一方的に決められました。 ①清掃スタッフのみ、6月1日から全員5.5時間に勤務時間を短縮。5月27日〜28日にかけて口頭で本人に通知をしたのみ。同意は得ていない。契約は5月25日以前に短縮前の勤務時間の条件で締結済。 ※短縮前は6.5時間又は7.25時間いずれかで働いており、スタッフ毎に労働条件通知書にて、「所定労働時間は1日6.5時間(又は7.25時間)を基本とする」とあり、加えて「所定労働時間は業務の都合により変更することがある」ともあるが、例外なく6.5時間又は7.25時間で働いてきていた。 ※契約更新日は毎月26日(25日締め)で、今回の変更は契約期間中の変更。 ②6月26日〜7月25日の契約を、6月12日に更新するよう言われ、当日中にサインするよう指示。所定労働時間については、「1日5.5時間を基本とする」と、これまでのものとは変更されていたため、この条件を受け入れたくない旨、考える時間を与えて欲しい旨を伝えると、「今日中にこの条件で契約出来ないのであれば契約はしない」と言われたため、やむを得ず契約してしまった。 これらについて、 A.共に不利益変更に当たるのではないか。 B.特に①については契約期間中であるため、何をもってしても一方的な変更は認められないのではないか。 C.②についても、長期間同一条件で勤務してきたにも関わらず、不利益変更の条件を飲まなければ契約しないというのは問題ではないのか。 D.7.25時間を基本として働いていた者については、時間ベースにしても不利益の程度が6.5時間を基本に働いていた者と比べて大きく、更に社会保険の加入義務の条件も満たさなくなるため、より一層深刻な不利益が生じるので、条件の変更を見直す事は出来ないか。 と言うことを会社に確認したところ、会社からの回答は以下の通り。 今回はコロナウイルスの影響により業績が悪化しているという特別な事情があること、誰か一人ではなく全員が一律で5.5時間勤務としていることから、労働法上問題のない事であるから、全ての意見は受け入れない。 ……と。 コロナウイルスの影響による営業悪化は馬鹿でも理解できます。 でも、うちの会社はそれで営業ぐらつく程基盤は弱くないはずなんです。 素人ですし、会社も決算書公告は貸借対照表しかしていないので、わからない部分もたくさんありますが、それでも、自己資本比率80%超、その他利益剰余金約100億、前年の当期純利益も11億って具合です。 3週間休んだ事が、清掃スタッフの勤務時間だけ少し削ることを正当化する理由になるのかどうか。会社が得られる利益は微少なのに対して、清掃スタッフが受ける不利益が大きすぎると思うのですが。 何より、「会社が大変なのに自分は今まで通りの生活がしたいって主張するんですか!?」や、「5.5時間しか働かないんだから、副業すれば?時間なんていくらでもあるでしょう!」とかって、会社から上記のように【違反じゃない】のお墨付きをもらった店長の鼻をへし折ってやりたい、清掃スタッフが不憫で仕方ないとの思いから、何か力になってあげたいと思っています…。 どうか、知恵を頂けないでしょうか…。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そもそも、1ヶ月単位の短期間契約を繰り返す行為自体が問題です。厚労省も、出来るだけ長くするよう求めています。 ①労働契約を締結しているのですから、契約期間中に労働時間を短縮する行為は労働条件の不利益変更となります。労働者の合意が必要です。「所定労働時間は、業務の都合で変更する事がある」変更するとは何を意味しているのかで、条文自体が法に抵触する可能性があります。契約内容を勝手に変更など出来ません。 ②会社が、所定労働時間を変更するように労働者に申し入れた。労働者がそれを受け入れて、新たな労働契約を締結した。問題は無いと思いますが、会社が強者の立場で強要をしたとなりますから、労働契約が有効と判断されるかどうか。労働者の立場からすれば、それを受け入れなければ次回の更新が無いと思うでしょうから、不平や不満があっても受け入れざるを得ない。これをどう判断するかだと思います。民事案件ですから、最終判断は裁判となります。 労働局企画室で相談して下さい。あっせん制度を利用する事も可能です。

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