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マンションの定期集会、管理人の参加が、管理契約に定められていない場合、管理会社の物件フロントが、管理人の参加を強制するこ…

マンションの定期集会、管理人の参加が、管理契約に定められていない場合、管理会社の物件フロントが、管理人の参加を強制することは立場上、どうでしょうか?(議案に管理人の意見を問われるケースが無い時)参加した場合、所属している会社から、賃金の支給は、ありますが、所属会社側の、総会・理事会についての見解は、任意の協力の捉え方の様です。居住者(役員)とフロント、どこに協力の視点を置くべきか?開催の雰囲気つくり と言うニュアンスでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    契約で明文化しているケースは少ないでしょうが、総会に管理員が出席する事は一般的と言えます。 議案と直接関係は無くても、質問の中で現場の者でしか知りえない、感じえない事柄もありでしょうから、一番現場の事情を把握していると思われる管理員が出席する意味は大きいです。 管理会社は理事会・総会支援が業務ですので、進行を円滑にするため管理員の出席を求める事は合理的と思われます。 ある程度の規模のマンションであれば、逆に管理員が総会に出席していないと不評を買う可能性もあります。

  • 管理(委託)契約に記載が無くても、賃金が支払われる出席であれば業務ですから、軸足は会社となります。 管理組合(理事会)へのスタンスは日常の業務の延長と考えて下さい。 総会では色々な話が出ますので、フロントとしては現場の証人(できれば会社側の)が欲しくなることがあります。 業務の一環ですから「強制」とは考えないで下さい。

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