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おととし、出産のため自己都合退職し失業保険の受給を延長しています。ライターをしていました。 これまで子育てをしながら、…

おととし、出産のため自己都合退職し失業保険の受給を延長しています。ライターをしていました。 これまで子育てをしながら、月に1,2日くらいライターのアルバイトをしていましたが、そろそろ就職活動をしようと考えています。 失業保険の申請をする前に、疑問があるので教えてください。 ①今後も3か月の待機期間中や、失業手当の受給中に月、1.2回のライターのアルバイトをしても申請すれば大丈夫なのか。 ②その際、肩書が必要なので「フリーライター」という肩書を使っても良いのか。 (今後フリーランスでやっていくつもりはありません) ③先日、自分が取材される機会があり、その際に「フリーライター」という肩書きで名前も顔も出てしまったのですが、失業手当をもらう際に何か支障になったりする可能性はありますか?受給資格はなくなりますか? だとしたら、どうしたらいいでしょうか?安定した収入を得るために、会社に就職したい気持ちは強いです。 詳しい方、アドバイスをよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    延長申請したので、3ヶ月の給付制限はないはずです(すでに期間が過ぎてるということになるそうです) 求職活動再開すれば(届け出れば)説明会の後からすぐ給付が始まるはずです アルバイトをしたときは申告してその日は手当てを受けないようにすればいいです(後ろ伸ばしにする) 詳細は、ハローワークで相談して下さい。

  • ①受給期間延長の場合は7日間の待期期間はありますが、 3ヶ月の給付制限はありません、 またバイトについては正しく申告することが前提で 申告受けた安定所の判断になります、 ②肩書をなんのために必要なのかわからないと答えられません ③仕事を持っていることは失業状態ではないので、 それが判明すれば問題ありでしょう、 これも安定所の判断になりますが、 判明すればおそらく支給停止になるでしょう、 ※雇用保険は失業状態にあってなお、 求職活動をする人を支援する制度です あなたの収入の安定を、支援する制度ではありません

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