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有給休暇に対する時季変更権の行使の判断が難しく悩んでいます。 毎年、年度末の3月は繰越できない分の有給消化をする社…

有給休暇に対する時季変更権の行使の判断が難しく悩んでいます。 毎年、年度末の3月は繰越できない分の有給消化をする社員が多く困っています。社員には有給は分散して計画的に取得するように指導をしていますが、 聞き入れてもらえていない状況です。 有給消化ではなく本当に用事があって有給申請をしていると言われると承認せざるを得ず、 毎年有給消化をする社員が休んでいる間は、他の社員が多く残業してカバーをしており、 有給消化する社員がいないと業務が完全に滞るという訳ではないので時季変更権の行使は難しいのかと思っています。 また、有給休暇を多く取得したことにより、休日出勤分の代休が振れずに時間外労働として 残業代を支払う必要があります。 有給休暇を代休に置き換えて欲しいとお願いしたことがありますが、 有給休暇の取得は社員の権利ということで本人から拒否をされており、 労働組合からも有給休暇を代休に変える事は権利の侵害と言われております。 自分としては、 有給休暇を取得したことで代休が振れずに休日出勤として残業代を支払う=有給休暇の買取 という感じがしていて納得がいきません。 誰もが繰越できない有給休暇を消化したり買い取ってもらえるならそうして欲しいはずなので、 権利ばかり主張する一部の人間だけが得するような構図を変えたいと思っています。 できれば話し合いで解決をしようと頑張っていますが、 もう何年もその一部の社員達の意識を変えることはできません。 このような状況で時季変更権の行使をする事は可能なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    まあ、年休の時季変更権は 事業の「正常な運営を」妨げる事由が存在する場合に 年休とる日をずらしてね! って「お願い」できる権利なので 他の従業員が残業でカバーできる程度では行使できないですね なので、切り捨て年休の駆け込み消化で 3月末に集中を避けたいなら 2019年4月から有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し、 年5日の取得義務化されてますし、 それに付随して計画年休制度の導入も検討したらどうでしょう

  • 代休を取っても残業代は払わないといけませんよね? 代休を取ったら所定労働時間分の給与は相殺されますが 休日出勤の代わりにどうしても社員に休んで欲しければ振替休日です。振替休日なら会社のほうから日付を指定できます。 代休でも振替休日でも、有給はそれらとは別にとるものなので年度末の駆け込み有給は減らないかもしれませんが 時効にかかって繰り越しできない分の有給については時季変更権は行使できません

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  • 経営的に黒字なら、いまのままでオッケーだと思います! 資金繰りが厳しいなら個室で内密に事情を 社員に話すしか無いです、権利と言っても、 経営上なりたつならです。

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  • というより、毎回3月そうなるのは指導不足ですね。 うちの会社はふつうに月1取らされます。あとはゴールデンウィークや盆、正月、どこかの三連休に繋げたりで持ち越しはかなりできない感じ。 有給休暇の買取は、会社がそうするしかないのであって、社員側が悪い訳じゃないですね。そもそも有給休暇という字のごとくお金が発生する休み…なのですから。まあ、休日手当て加算されちゃいますが。 変わりがいて業務まわるなら時季変更権の正統性がないですね。『一部の人間だけが得するような構図を変えたい』という目的で、法的権限の実施は下手すると辻褄あわんとパワハラ認定されるのでは?

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