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宅地建物取引士を取得しましたが、別に「賃貸不動産経営管理士」という国家資格もありますね。宅建士さえあれば、あえて必要のな…

宅地建物取引士を取得しましたが、別に「賃貸不動産経営管理士」という国家資格もありますね。宅建士さえあれば、あえて必要のない資格のように感じますが、実務家の方で、どなたか分かりやすく教えて頂けないでしょうか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    実務家ではないですが、どちらの資格も保有し、ある 程度、事情は分かっているのでご回答してみたいと思 います。賃管は現在、業界団体が国家資格化に向け国 交省を始め関係各所に働きかけをし、近い将来、実現 が見込まれています。そうすると、今まで宅建の一領 域としてカバーしていた賃貸借の契約や管理の部分も この資格へ移行すると見込まれます。要は住み分けで すね。近年、あのサブリース問題でこの分野の規制や 監督強化が言われるようになり、特化した資格への要 望も追い風となっているようです。まだ実現には法整 備の他、現在の宅建業界や賃貸借契約者などとの利害 のすり合わせや周知、有資格者の増加なども必要なた め、数年はかかると個人的には思います・・・

    なるほど:3

  • サブリース知らない人いるので、 あと賃貸なので、国家資格なると思います。 試験制度変わるし、国家資格ならなかったら、 業界は、示しがつかないですね。 賃貸任せるなら、資格者のほうが任せやすいですよ。 ここは、賃貸物件管理の盲点ですから。

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    なるほど:2

    知恵袋ユーザーさん

  • 貴方が「あえて必要ない」と言うのは、資格取得の話としてですよね。そうであれば全くそのとおりだと思います。 取る人は、特別な事情があって今現在の必要性がある人だけ。 それ以外で「国家資格化」「社会的需要だ」などと言って喜んでるのは、ちょっとアレかなーと思いますね。 国家資格化と言っても、現在合格者に自動付与されることは無いですからね。 現在の民間資格取得者につき、将来の国家資格取得者と同等の能力を有する者として同じ業務が許されることはあるかもしれませんが、地位が不安定過ぎます。 まず、そもそも業務すら許されないかもしれない。許されたとしても単なる経過措置かもしれない。少なくとも登録維持要件と講習の永久受講は必要だとと思います。 国家資格制度になってから受験すれば充分です。

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    なるほど:1

  • 天下り先の創出資格だと思います。要は受験料稼いで役人さんに美味しいご飯を食べて頂く。 賃貸に特化してるので宅建に併用させる価値はあると思いますが 独占業務なるものは特にないと思います。 多少は履歴書の足しにはなるとは思います。

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    なるほど:1

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