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この度、会社を辞めることになりました。 質問①有給消化をさせてくれないと社長から言われたので、有給の買い取りを申し出ま…

この度、会社を辞めることになりました。 質問①有給消化をさせてくれないと社長から言われたので、有給の買い取りを申し出ました。 しかし、有給の買取は法律的にも禁止されていると聞きましたが、退職時には使えないものなのでしょうか??

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回答(4件)

  • 社長は違法承知で宣告しました。 裁判したっていいぞの宣告ですから、何が何でもなら労働審判に申し立てて下さい。 休暇は、退職時には時季変更権を使えませんから、申請されたら鵜呑みが通常です。違法承知で拒否されました。 買い取りは、退職時に限り黙認されると言いますが、買い取らなきゃならない義務は会社にありませんから断られたらそれで終わりです。 退職を申し出る前に休暇を利用すべきでした。失敗しました。

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  • 買取は労基法に抵触しますから、買取をしても買い取ったはずの有給休暇を使用できます。ただ、退職と同時に有給休暇も消滅しますから、買取は可能と思います。買取が禁止されているため、買取金額の定めがありません。例え1日10円でも問題はありません。 有給休暇は、社長が使用させないと言ってみたところで、社長や会社に拒否権はありませんから無視して使用できます。

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  • 有給休暇(有休)の買取は労働基準法の趣旨から「禁止」されているのは本当です。 「有休消化をさせてくれない」としていますが「有休消化させない」ということでしょうか? だとすると、明らかに労働基準法違反ですので、証拠をそろえて刑事事件にすべきです(退職後でも可)。有休を請求して取らせなかった場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金ですし、担当者が罰せられたら「両罰規定」で事業主も罰せられます。 ただ、何らかの形で退職後も前職と関わるので原則「最後の源泉徴収票が発行された後(年末)」か、実務経験が問われる資格試験を受験するときに必要な「証明書の発行」の発行が済んでからのほうがいいです。

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  • 退職日を有給を使い切った日にする

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