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歯科医師国保の方で、産休・育休を取られ、また復帰した方はみんな、職場が立て替えていた、保険料・市県民税・互助会費などを請…

歯科医師国保の方で、産休・育休を取られ、また復帰した方はみんな、職場が立て替えていた、保険料・市県民税・互助会費などを請求されていますか? 第一子の時は約45万、第二子の時は50万以上請求されました。 復帰してすぐ『これ立て替えてた分だから。』と明細のようなものを渡されました。 私は歯科衛生士ですが、歯科医師国保の方はみんなそうなんですか?

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回答(2件)

  • そうなんです。 歯科医師国保には保険料の免除制度がありません。出産手当金もありません。 協会けんぽなら産休・育休中の保険料は免除です。 歯科医師国保 収入によらず保険料一定(通常けんぽより安い) 全額加入者負担 協会けんぽ 収入によって保険料増 労使折半 クリニックにとっては、メリット大ですが、そこで働くスタッフにとってはデメリットが多いです。(手取りは多くなりますが・・・)

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  • ご質問には、「歯科医師国保だから」の内容が、ほぼありません。 どこでもある話です。と言うのも、月給 0円 の月でも、一定額を納めねばならない費用がいくつかあるんです。どんな職場であろうともね。 健康保険料、厚生年金保険料、市県民税(住民税)は、どの職場でもある。互助会費は、職場によるけれど。 産休育休中だろうと傷病休職中だろうとも、一定額を会社が肩代わりして納めてるんです。免除されません。歯科医師国保かどうかは、何の関係もありません。昔から、この仕組みです。(まあ、個人的には、無慈悲な話とは思いますが・・) よくあるのは、毎月会社から請求書が届き、会社の口座に振り込ませる。 質問者さんが勤める歯科医院では、 ・復帰したら一括で払わせる ことにしてるようです。まあちょっと”失敗”な気もするところですが、違法でも、不正でもないですね。(”失敗”と呼んだのは、巨額になって負担感があることと、復職しない人との間でトラブルが起きかねないから) なお、年金の保険料は、一定期間、免除されることに最近なりました。 ・厚生年金保険料等の免除 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140122-01.html ・国民年金保険料の産前産後期間の免除制度 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html 以上をご理解下さい(/o\)

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