解決済み
振替加算と経過的加算はその支給意義を異としていますから別物と考える必要があります。 ですので振替加算に経過的加算が入ると言う事はありません。その逆も然りです。 この事案の場合、夫は60歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給し、63歳から定額部分及び配偶者に係る加給年金額が加算されます。 65歳からは報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分の老齢厚生年金に、定額部分は老齢基礎年金に移行し、加算されていた加給年金額はなくなります。 定額部分と老齢基礎年金は算定方法を異としているので同額とならない場合があります。 この定額部分の補填を意義として経過的加算が自身(夫)の老齢厚生年金に加算されることになります。 ですが、定額部分の支給を受けることが出来ない方についても経過的加算はつくと言う、本来の意義からは逸れると言う側面も有しています。 一方で、振替加算は加給年金額の変わりと言うことが言われていますが、本来は配偶者自身が老齢年金を受給出来る年齢に到達したから、家族手当的な要素のある加給年金額は配偶者が65歳に到達したことをもって打ち止めにすると考えます。 ただ配偶者が昭和41年4月1日以前生まれであると新法施行時(昭和61年4月1日)に未だ20歳に達しておらず、強制加入期間である60歳までに老齢基礎年金の満額相当を受給することが出来ない事態が想定されます。これを補填する為の支給が振替加算であると言う事が本来の意義になります。 ですので、振替加算は配偶者(妻)自身の老齢基礎年金に加算されることになるわけです。 ですが、60歳以降に任意加入して老齢基礎年金の満額支給が受給出来る場合、又は強制加入期間が全て猶予・未納のみの期間であっても、振替加算相当の老齢基礎年金が支給され得ると言う事態にもなります。 妻自身に厚生年金加入歴があれば自身の老齢厚生年金に経過的加算がつくことはありますが、専業主婦であったなら前述の通り、夫の老齢厚生年金に経過的加算はついても自身の老齢厚生年金の支給がない以上、経過的加算が付く余地はない言う事になります。 振替加算には支給停止事由もありますから、この機会に確認されておくと良いと思いますよ。 経過的加算の算定方法も確認されるとなお良いですね。本来は定額部分の補填であることが理解出来ますから。
なるほど:2
経過的加算は老齢厚生年金に加算されるものです。 老齢基礎年金には加算されません。 妻が自分の老齢厚生年金を受給するのでない限り経過的加算はありません。 経過的加算の意味をもう一度調べてください。
奥さんがずっと3号だったら経過的加算はないはず。
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