>>事務所ごとに5人に1人配置する宅建士は宅建士証の交付を 受けた人でないとダメですか? おっしゃる通り、宅建士証の交付を受けていなければダメで、 5人の内の1人にカウントされません。 宅建士証の交付を受けて、初めて「宅地建物取引士」と名乗る ことができ、また重要事項の説明や、契約書への記名押印等の 独占業務も行うことができます。 (もちろん、その前に宅建士証を提示しなければいけませんが) >>宅建士試験に合格しただけだと無効ですか? 無効というより、初めから無理です。 試験に合格しただけでは、ただの「宅建士試験合格者」 また、その後、登録をしたとしても、登録止まりでは、これも 「宅建士登録者」で、正式な「宅建士」ではありません。 これらの段階では「宅地建物取引士」と名乗ることも独占業務を 行うこともできないからです。
資確証を持っていないとだめです なぜならば重要事項説明するときに資確証を提示する義務があるから それに合格しただけの人には未成年者もいますのでそういう人は例外をのぞき登録ができないからです
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